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特車申請

特殊車両通行許可

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特殊車両通行許可申請とは

車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、

幅、長さ、高さ及び総重量のいずれかの一般的制限値

(幅:2.5m、長さ:12m、高さ:3.8m、総重量:20t)

を超えたり、橋、高架の道路、トンネル等で総重量、高さのいずれかの制限値を超える車両を「特殊な車両」といいます。

 

この特殊な車両が道路を通行するためには特殊車両通行許可が必要になります。

 

その際に必要となる申請が「特殊車両通行許可申請」です。

 

1回の申請で許可を取得できる期間は1年または2年とされています。

 

特車申請でこのようなお悩み、お困りごとありませんか?

特車作業イメージ
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まずは、御社のコストを削減できるかどうかの

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MRS行政書士事務所の違い

​①リーズナブルな料金で新規・変更・更新申請いたします。

不許可になった場合は返金いたします。

月極のプランもご用意しているので、全ての許可申請を出しても報酬は変わりません。

​④軸重の計算や軌跡図の作成など特車の専門家としての自信があります。

特車申請は、大型車の台数や車種、毎月の運行回数など様々なケースがあります。

​まずは一度お問い合わせください。コスト削減につなげ​てみせます。

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