
2024年7月現在、「令和6年能登半島地震なりわい再建支援補助金」はまだまだ活用件数が多くありません。
事業再建において、必要な建物、設備の修繕にはぜひご活用くださいね。
そのためにも、わからないところや不安な点をひとつずつ解決していくために、制度の解説を世界一わかりやすくまとめていきます。
補助対象事業者について
令和6年能登半島地震なりわい再建支援補助金の補助対象となる事業者は、次のように分かれています。
事業者の分類
1. 中小企業者(小規模事業者、個人事業主含む)
補助率:3/4
- 中小企業支援法第2条の定義に当てはまる事業者です。
- みなし大企業やみなし中堅企業は含まれません。
2. 中堅企業およびみなし中堅企業
補助率:1/2
- 中小企業者以外で、資本金または出資金の価額が10億円未満の事業者です。
- みなし大企業は含まれません。
3. 大企業およびみなし大企業
補助率:(補助対象となる場合)1/2
- 中小企業者以外で、資本金または出資金が10億円以上の事業者。
- 原則、補助対象ではありません。
- ただし、中小企業者に必要な施設や設備を貸している場合は補助対象です。
※「みなし大企業」「みなし中堅企業」
- 大企業(中堅企業)が株式や出資の半分以上を持っている事業者。
- 複数の大企業(中堅企業)が株式や出資の3分の2以上を持っている事業者。
- 大企業(中堅企業)の役員や職員が役員の半分以上を占める事業者。
補助の対象となる事業者
個人事業主も対象
- 個人事業主も対象になります。例えば、農家や漁業者、開業医も含まれます。
- 補助金の対象となる規模の判断は、地震が起きた時点、補助金申請時点、補助事業が完了した時点で行われます。
具体例
- 小規模事業者:従業員が20人以下(商業・サービス業は5人以下)。
- 中小企業者:小規模事業者以外で中小企業支援法に当てはまる事業者。
補助対象となる法人
- 士業法人(弁護士法人,監査法人,税理士法人,行政書士法人等),農業法人,農業協同組合,漁業協同組合,農事組合法人,信用協同組合,医療法人,信用金庫,公益財団法人,一般財団法人,公益社団法人,一般社団法人,NPO法人,第3セクター,社会福祉法人,学校法人,共済組合,消費生活協同組合,森林組合 等
- ※ただし、従業員数や構成員の規模によって対象外になる場合があります。
補助対象外の事業者
- 暴力団員や県税を未納の者、特定の風俗営業事業者、任意団体、宗教法人、地方公共団体は対象外です。
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