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執筆者の写真MRS行政書士事務所

申請前の修繕も対象に!遡及適用申請とは?(世界一わかりやすい石川県なりわい補助金「補助対象経費」【令和6年能登半島地震】)

石川県なりわい補助金の活用をわかりやすく解説

2024年7月現在、「令和6年能登半島地震なりわい再建支援補助金」はまだまだ活用件数が多くありません。

事業再建において、必要な建物、設備の修繕にはぜひご活用くださいね。


そのためにも、わからないところや不安な点をひとつずつ解決していくために、制度の解説を世界一わかりやすくまとめていきます。




遡及適用(そきゅうてきよう)についての説明


遡及適用(そきゅうてきよう)とは、会計用語でいえば「新たな会計方針を過去の財務諸表に遡って適用していたかのように会計処理すること」です。


過去にさかのぼって新しいルールを適用することを意味します。

簡単に言うと、「今決めた新しいルールを、昔のことにも当てはめる」ということです。




令和6年能登半島地震の遡及適用

令和6年能登半島地震による災害が発生した後、補助金の申請が認められる前に、被害を受けた施設や設備を修理したり新しくしたりした場合でも、その費用が適正と認められれば補助金の対象になります。



遡及適用のために必要な書類


1. 被災した施設・設備の所有証明、使用証明

- 被災したことがわかる写真:地震で壊れた建物や設備の写真を用意します。


- 所有物であることを証明するもの:その建物や設備が自分のものであることを証明します。

- 例:登記簿、名寄帳兼課税台帳、償却資産台帳


- 業務上使用していたことを証明するもの:その建物や設備を仕事で使っていたことを証明します。

- 例:整備記録



2. 見積書や理由書

- 複数者の見積(相見積):修理や新しく買う費用について、複数の業者から見積もりを取ります。


- 見積書がない場合は理由書:例えば、早く修理が必要で、すでに購入や工事を始めていた場合、その理由を書きます。



3. 復旧後の施設・設備についての同等性証明

- 被災した施設・設備の性能を証明するもの:元々の建物や設備がどのような性能を持っていたかを証明します。

- 例:建物の設計図、設備の仕様書


- 設備比較証明書:新しく買った設備が元々の設備と同じくらいの性能であることを証明する書類を、専門業者からもらいます。



4. 車両を入れ替える場合の廃棄証明

- 車両の廃棄証明:壊れた車がもう使えないことを証明する書類が必要です。

- 例:永久抹消登録、使用済自動車引取証明書



まとめ

遡及適用を利用することで、地震が起きてすぐに修理や新しい設備の購入を始めても、その費用が補助金の対象になる可能性があります。


必要な書類をしっかり準備して、申請を行うことが重要です。


補助金の申請には、多くの時間や手間がかかることがあります。ご不明点や疑問点がありましたら【のとサポ】へお気軽にお問い合わせください。




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