能登地震の影響で事業の再開に悩んでいませんか?
「令和6年能登半島地震なりわい再建支援補助金」を活用次第では再建だけでなく、それ以上の発展にも貢献できます。
そのためにも、わからないところや不安な点をひとつずつ解決していくために、制度の解説を世界一わかりやすくまとめていきます。
補助対象経費「原状回復等」について
今回は、補助対象経費、特に「原状回復等」についてわかりやすく説明します。
原状回復とは?
修繕が可能な場合は原則、従前施設・設備の修繕となります。
カンタンに言うと、壊れた施設や設備を元の状態に戻すことです。
【修繕が難しい場合】
建て替えや入替えが認められます。
この時、新しい施設や設備は、元のものと同じくらいの規模や機能である必要があります。
例:古い機械を修理する代わりに、新しい機械を同じ性能で購入する。
【法令基準の適用】
新しい建物や設備を作る時には、現在の建築基準法や耐震基準を満たす必要があります。
これに必要な構造強化も補助の対象になります。
【原状回復を超える改良や拡充】
・防災・減災のための改良
地震対策として、修繕費用を上限に追加の補強や性能向上を行うことができます。
・機能の拡充
例えば、手動の機械を全自動にすることや、生産量を増やすための設備の入替も可能です。
【必要な書類】
・修繕工事の見積書
修繕にかかる費用を見積もった書類。
・所有証明書類
壊れた施設や設備があなたのものであることを証明する書類。
・新たな施設や設備の証明書
新しい設備が元のものと同等の性能であることを証明する書類。
申請のポイント
元の施設や設備の修繕だけでは事業再開が難しい場合、新しい事業への挑戦をサポートする補助金もあります。
その場合は、新しい取り組みが売上回復につながることを証明する書類が必要です。
こちらの書類が必要な場合は、専門家との相談や確認、添削などがあるとスムーズです。
【のとサポ】ではご希望であれば、対応が可能です。
補助金の申請には、多くの時間や手間がかかることがあります。
ご不明点や疑問点がありましたら【のとサポ】へお気軽にお問い合わせください。
補助金の申請をご検討の方へ。(ご相談は無料です。)
画像をクリック↓↓↓
Comments