特車(特殊車両通行制度)について
道路は、一定の重量・寸法(一般的制限値)の車両が安全・円滑に通行できるよう設計されています。
原則として一般的制限値を超える車両は、道路の構造や交通に支障を及ぼす恐れがあり、通行することはできません。
しかし、一般的制限値を超える大型車両の通行が必要となる場合があります。
そこで、道路管理者が車両の構造または車両に積載する貨物が特殊であると認める場合のみ、必要な条件をつけることでこのような車両(特殊車両)の通行を可能とする【特殊車両通行制度】が設けられています。
なぜ特車申請(特殊車両通行許可申請)が必要なのか?
ひとつには、道路の破損による事故が多く発生したことが挙げられます。
重く大きい車両が多く通る道路は、劣化のスピードが早くなります。
道路がボコボコだったり、大きなヘコミなどがあれば、当然、事故の原因に繋がります。
また、大型の車両が通ることで交通の流れに影響が出たり、危険を及ぼす可能性もあります。
安全、安心した交通環境を維持するためにも特車(特殊車両通行制度)は必要な制度なのです。
そのため、大型車両を運行させる場合は、特車申請(特殊車両通行許可申請)が必要な場合があります。
特に石川県、富山県、福井県、北陸3県で事業を展開されている方で、ご不明点、疑問点などがありましたら、お気軽にお問い合わせください。
特車(特殊車両通行制度)申請をご検討の事業者さまへ
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「まだやっていない」「よくわからない」「必要なのか?」
など疑問をお持ちでしたら、一度ご相談をお勧めします。
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ご相談はもちろん無料、ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。
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