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【特車申請(特殊車両通行許可申請)が必要!】一般的制限値を超える車両とは?

更新日:6月25日



特車申請の目安、一般制限値とは

こちらをご覧いただいているあなた自身がトラックを保有、もしくは運転しているか、運送業や建設業を営んでいらっしゃる事業者であると思います。


利用されているトラックが、一定の基準(一般的制限値)を超える車両かどうか確認しておきましょう。


一般的制限値を超えた車両は原則、道路を通行することができません。



一般的制限値とは?


道路を安全・円滑に通行するための基準として、通行可能な車両には一定の重量や寸法が決められています。


その一定の重量や寸法などの数値を「一般的制限値」といわれます。


通常、その「一般的制限値」を超える車両は道路を通行してはいけません。


しかし、物流や作業によっては「一般的制限値」を超える大型車両が必要な場合があります。


そういった場合は、特殊車両として通行を可能にするための特殊車両通行制度をりようできます。



では、まず「一般的制限値」について各数値を確認していきましょう。


一般的制限値
一般的制限値

「特殊車両通行制度について」(国土交通省) (https://www.mlit.go.jp/road/tokusya/)を加工して作成


※車両諸元=車両において数値での表記が可能となっている各要素のこと



幅:2.5m

高さ:3.8m(指定道路:4.1m)

長さ:12m

総重量(車両+積載物+乗員):20トン(指定道路:25トン)

最小回転半径:12m

軸重(1本の車軸にかかる重さ):10トン

輪荷重(1つの車輪にかかる重さ):5トン

隣接軸重(隣り合う軸重の合計軸重):18~20トン


寸法や重量といった車両諸元(車両において数値での表記が可能となっている各要素)のうち、どれか一つでも上記の一般的制限値を超えている車両の通行、運用が必要な場合は特殊車両として特車申請(特殊車両通行許可申請)を行いましょう。




なぜ特車申請(特殊車両通行許可申請)が必要なのか?

ひとつには、道路の破損による事故が多く発生したことが挙げられます。


重く大きい車両が多く通る道路は、劣化のスピードが早くなります。

道路がボコボコだったり、大きなヘコミなどがあれば、当然、事故の原因に繋がります。


また、大型の車両が通ることで交通の流れに影響が出たり、危険を及ぼす可能性もあります。


安全、安心した交通環境を維持するためにも特車(特殊車両通行制度)は必要な制度なのです。


そのため、大型車両を運行させる場合は、特車申請(特殊車両通行許可申請)が必要な場合があります。


特に石川県、富山県、福井県、北陸3県で事業を展開されている方で、ご不明点、疑問点などがありましたら、お気軽にお問い合わせください。



特車(特殊車両通行制度)申請をご検討の事業者さまへ

特車申請(特殊車両通行許可申請)について、もし、

「まだやっていない」「よくわからない」「必要なのか?」

など疑問をお持ちでしたら、一度ご相談をお勧めします。


専門家であり、多くの事業者さまとかかわりのあるMRS行政書士事務所では御社の利益と時間にダイレクトにかかわるご提案やアドバイスが可能です。


ご相談はもちろん無料、ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。




建設業に携わる事業者さまへ

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「まだやっていない」「よくわからない」「必要なのか?」

など疑問をお持ちでしたら、一度ご相談をお勧めします。


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