
特車申請(特殊車両通行許可申請)を「窓口」で行う方法について解説します。
まず、特車許可の申請は、通行する道路によって申請先の「窓口」が変わります。
通行する道路の道路管理者の「窓口」で行う必要があるためです。
道路管理者とは
道路管理者とは、言い換えると「国や都道府県、市町村の役所」と言えます。
そのため「窓口」といえば、全国各地の国道事務所や都道府県や政令指定都市であれば建設事務所や土木事務所、その他市町村であれば市役所などにあたります。
申請先について
申請先は出発地から目的地までに通行する道路によって変わります。
通行する道路に複数の道路管理者がいる場合は、一括申請が可能なため、申請先の窓口は1つだけで可能です。
出発地から目的地まで、1つの道路管理者が管理する道路のみを通行する場合
その通行する道路の道路管理者の窓口に対して通行許可を申請します。
出発地から目的地まで、2つ以上の道路管理者が管理する道路を通行する場合
1つの窓口での一括申請が利用できます。
一括申請とは、申請を受け付けた窓口がほかの道路管理者と協議し、一括で許可をしてくれる制度です。
2つ以上の道路管理者が管理する道路を通行する場合でも、1つの道路管理者の窓口に対して申請するだけでいいのです。
申請に必要な書類
申請書や添付書類は、申請する車両や提出先にもよって変わります。
その中でも共通して必要になるものは、主にこの6つになります。
特殊車両通行許可・認定申請書
車両内訳書
車両諸元に関する説明書
通行経路表
通行経路図
自動車検査証の写し
ほかには、道路管理者が必要とする書類(例:軌跡図・荷姿図・四面図・経路図など)についても提出が必要な場合もあります。
用意した書類や内容に不足、不備があった場合は、もちろん受理されません。
申請に必要な費用
ご自身で特車申請を行う場合でも、通行経路が2つ以上の道路管理者にまたがるときは、手数料が必要になります。
国の機関の窓口では、1経路200円です。
県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
手数料の計算方法
手数料の計算方法ですが、
【申請車両台数】×【申請経路数】×200円
となります。
車両台数は、トラックまたはトラクタの申請台数になります。
経路数ですが、片道で1経路となりますので、往復申請の場合は2経路になります。
また、新規格車の通行許可申請の場合は、高速自動車国道及び重さ指定道路を除いた区間の道路管理者が2つ以上にまたがるとき、手数料が必要となります。
通行の許可が下りるまで
申請書類が受け付けられてから、許可・不許可の通知が来るまでには一般的に3週間が目安とされています。
許可が下りた場合は、道路管理者から通行条件とともに許可証が交付されます。
電話で許可が通知され、許可証は申請した窓口で受け取ります。
なぜ特車申請(特殊車両通行許可申請)が必要なのか?
ひとつには、道路の破損による事故が多く発生したことが挙げられます。
重く大きい車両が多く通る道路は、劣化のスピードが早くなります。
道路がボコボコだったり、大きなヘコミなどがあれば、当然、事故の原因に繋がります。
また、大型の車両が通ることで交通の流れに影響が出たり、危険を及ぼす可能性もあります。
安全、安心した交通環境を維持するためにも特車(特殊車両通行制度)は必要な制度なのです。
そのため、大型車両を運行させる場合は、特車申請(特殊車両通行許可申請)が必要な場合があります。
特に石川県、富山県、福井県、北陸3県で事業を展開されている方で、ご不明点、疑問点などがありましたら、お気軽にお問い合わせください。
特車(特殊車両通行制度)申請をご検討の事業者さまへ
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