
特車申請(特殊車両通行許可申請)をオンラインで行う方法について解説します。
オンラインで申請することで、パソコンの操作のみで特殊車両通行許可申請・許可証交付が可能になり、窓口に出向く必要がありません。
しかし、注意点があります。
オンライン申請の条件
出発地から目的地までの通行経路の中に、必ず国が管理する国道が含まれていなければならない
申請する車両が、その国道においての制限値を超える車両である
国道を通らない経路では、オンライン申請ができませんので、オンライン申請を利用したい場合は、国道を通る経路に修正する必要があります。
申請に必要な書類
オンライン申請では、申請書や添付書類などを自身で作成し、そのまま提出になります。
しかし、オンライン申請をするうえで準備しておくべきものは以下のものになります。
車検証
経路に関する資料など
申請する車両の諸元表
申請する車両の外観図
そのほか、未収録経路図、委任状が必要な場合は、電子化もしくは郵送が必要です。
申請に必要な費用
オンラインで特車申請を行う場合でも、通行経路が2つ以上の道路管理者にまたがるときは、手数料が必要になります。
国の機関の窓口では、1経路200円です。
県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
手数料の計算方法
手数料の計算方法ですが、
【申請車両台数】×【申請経路数】×200円
となります。
車両台数は、トラックまたはトラクタの申請台数になります。
経路数ですが、片道で1経路となりますので、往復申請の場合は2経路になります。
また、新規格車の通行許可申請の場合は、高速自動車国道及び重さ指定道路を除いた区間の道路管理者が2つ以上にまたがるとき、手数料が必要となります。
通行の許可が下りるまで
申請書類が受け付けられてから、一般的に3週間が目安とされていますが、オンライン申請の場合は最短4日というケースもあります。
審査が終了するとメールで通知され、許可証のダウンロードが可能になります。
許可証は紙に印刷するか、もしくはタブレット等の電子媒体への保存で携帯することが必要です。
特殊車両通行確認制度も利用できます。
また、さらに迅速な対応が可能になった特殊車両通行確認制度も令和4年より開始されました。
確認のための手数料が多くかかりますが、
・即時通行
・オンラインによるキャッシュレス決済
・自動経路検索
などのメリットもある新制度です。
こちらもご自身でオンライン申請を検討のさいはオススメです。
なぜ特車申請(特殊車両通行許可申請)が必要なのか?
ひとつには、道路の破損による事故が多く発生したことが挙げられます。
重く大きい車両が多く通る道路は、劣化のスピードが早くなります。
道路がボコボコだったり、大きなヘコミなどがあれば、当然、事故の原因に繋がります。
また、大型の車両が通ることで交通の流れに影響が出たり、危険を及ぼす可能性もあります。
安全、安心した交通環境を維持するためにも特車(特殊車両通行制度)は必要な制度なのです。
そのため、大型車両を運行させる場合は、特車申請(特殊車両通行許可申請)が必要な場合があります。
特に石川県、富山県、福井県、北陸3県で事業を展開されている方で、ご不明点、疑問点などがありましたら、お気軽にお問い合わせください。
特車(特殊車両通行制度)申請をご検討の事業者さまへ
特車申請(特殊車両通行許可申請)について、もし、
「まだやっていない」「よくわからない」「必要なのか?」
など疑問をお持ちでしたら、一度ご相談をお勧めします。
専門家であり、多くの事業者さまとかかわりのあるMRS行政書士事務所では御社の利益と時間にダイレクトにかかわるご提案やアドバイスが可能です。
ご相談はもちろん無料、ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。
建設業に携わる事業者さまへ
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