こちらをご覧いただいているあなた自身がトラックを保有、もしくは運転しているか、運送業や建設業を営んでいらっしゃる事業者であると思います。
利用されているトラックが、一定の基準を超える車両=特殊車両なのか、制限を超えているのかどうか、をしっかり把握できていますでしょうか。
確認の意味を込めて、今回は、特車(特殊車両)とされる車の特徴について解説します。
特車(特殊車両)の特徴について
一般的な自動車と比べると主に3つの特徴があります。
荷物が特殊である
構造が特殊である
車両の種類が特殊である
この「荷物」「構造」「種類」のうち、いずれか、もしくは複数の点において一般的な自動車とは違っている場合、特殊車両の対象となっている可能性が高いです。
特殊車両の一例
こちらでは特殊車両の一例を記載しておきます。
「特殊車両通行制度について」(国土交通省) (https://www.mlit.go.jp/road/tokusya/)を加工して作成
なぜ特車申請(特殊車両通行許可申請)が必要なのか?
ひとつには、道路の破損による事故が多く発生したことが挙げられます。
重く大きい車両が多く通る道路は、劣化のスピードが早くなります。
道路がボコボコだったり、大きなヘコミなどがあれば、当然、事故の原因に繋がります。
また、大型の車両が通ることで交通の流れに影響が出たり、危険を及ぼす可能性もあります。
安全、安心した交通環境を維持するためにも特車(特殊車両通行制度)は必要な制度なのです。
そのため、大型車両を運行させる場合は、特車申請(特殊車両通行許可申請)が必要な場合があります。
特に石川県、富山県、福井県、北陸3県で事業を展開されている方で、ご不明点、疑問点などがありましたら、お気軽にお問い合わせください。
特車(特殊車両通行制度)申請をご検討の事業者さまへ
特車申請(特殊車両通行許可申請)について、もし、
「まだやっていない」「よくわからない」「必要なのか?」
など疑問をお持ちでしたら、一度ご相談をお勧めします。
専門家であり、多くの事業者さまとかかわりのあるMRS行政書士事務所では御社の利益と時間にダイレクトにかかわるご提案やアドバイスが可能です。
ご相談はもちろん無料、ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。
建設業に携わる事業者さまへ
建設業許可申請(更新)について、もし、
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