まず、大前提として特車申請(特殊車両通行許可申請)をせずに道路に特殊車両を走行させた場合ですが、当然取り締まり対象となります。
【特殊車両通行許可】違反した場合の罰則とは?
・特車申請特殊車両通行許可申請)をせずに対象車両の走行させる。
・期限がすぎているが走行させる。
などは法令違反で取り締まりの対象になります。
違反の内容によって罰則も変わりますので、把握しておきましょう。
違反内容と罰則
道路管理者(または道路監理員)による通行中止命令に違反した | 6ヶ月以下の懲役 または30万円以下の罰金 |
通行禁止または制限があるにもかかわらず、車両の走行させた | 6ヶ月以下の懲役 または30万円以下の罰金 |
一定の制限を超える車両を許可なく走行させた | 100万円以下の罰金 |
許可証を備えていない車両を走行させた | 100万円以下の罰金 |
制限以上の車両を走行させてかつ、中止や重量の軽減といった命令に違反した | 50万円以下の罰金 |
また、高速道路を管理している「NEXCO(ネクスコ)」でも特車申請(特殊車両通行許可申請)にかかわる取り締まりがあります。
NEXCOの取り締まりによって違反が発覚した場合は、ETCの使用に関する罰則もさらに追加で科されます。
ETCに関連した罰則
・コーポレートカードに点数が加点
・運送会社組合全体にも点数が加点
点数が一定以上になると、ETCコーポレートカードが使用停止になります。
なぜ特車申請(特殊車両通行許可申請)が必要なのか?
ひとつには、道路の破損による事故が多く発生したことが挙げられます。
重く大きい車両が多く通る道路は、劣化のスピードが早くなります。
道路がボコボコだったり、大きなヘコミなどがあれば、当然、事故の原因に繋がります。
また、大型の車両が通ることで交通の流れに影響が出たり、危険を及ぼす可能性もあります。
安全、安心した交通環境を維持するためにも特車(特殊車両通行制度)は必要な制度なのです。
そのため、大型車両を運行させる場合は、特車申請(特殊車両通行許可申請)が必要な場合があります。
特に石川県、富山県、福井県、北陸3県で事業を展開されている方で、ご不明点、疑問点などがありましたら、お気軽にお問い合わせください。
特車(特殊車両通行制度)申請をご検討の事業者さまへ
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